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たのしい物件見学7【不動産購入時の諸費用】

お役立ち

2025.02.16

みなさまこんにちは!

いつも ハウスドゥ出雲のブログをご覧いただきありがとうございます。
新築もリフォームもできる出雲市の不動産屋 ハウスドゥ出雲店です!

今回はお客様からよくご質問いただく、不動産購入時の諸費用(売買代金を含む)についてちょろっと書いてみます。

ハウスドゥ出雲店でのお取引事例を基にした一般的なもので、物件やご依頼される不動産会社によっては当てはまらない場合もございますが、だいたいこんなものなんだな~とゆるりとご覧くださいませ('ω')ノ

1.物件探し

さあ!まずは物件探し!うきうき物件探し中には基本的には費用かかりません。

掛かるとすると、物件を見に行ったりする際にご自分のお車での移動時のガソリン代くらいですかね?

ここで特別費用は一般的には掛かりません!安心して探しましょう!

 

2.お申込み~ご契約まで

 

・「申込金」

さて、気に入った物件があったので購入のお申込み!というステップになると、購入のお申し込み時に「申込金」というのがかかる場合があります。基本的には、売買契約時に「手付金」として頂く場合がほとんどですが、お申し込みされる物件の申し込み条件によっては必要となる場合があります。

 

・「印紙代」

契約書面を交わす際に契約書に印紙を貼り付け、消印をする必要があります。契約書に記載される物件価格によって金額が変わりますので、契約前に確認が必要です。

なお、近年できるようになった「電子契約」では、印紙代が不要となります。

 

・「手付金」「中間金」

売買契約の締結と同時に買主が売主に対して支払うお金です。売主は手付金を倍返し、買主は手付金を放棄することで、売買契約を解除することができるという「手付解除」のために支払うのが原則です。売買代金の5~20%の範囲で定めることが一般的。また、手付金は売買代金の一部に充当されます。

ただし、「手付金」なしの契約もありますので売買契約時に必ず用意しなければならないものではありませんが、手付金を支払わないことにより発生するデメリットもありますので、お申し込み時に担当の不動産営業(ハウスドゥではハウスエージェント)へご確認いただくのをおすすめしております('ω')ノ

「中間金」は手付金と残代金の間に支払われる金銭です。手付金と中間金の合計で売買代金の20%~50%となることが多いそうですが、個人間売買で中間金が発生する売買契約は割合として少ないです。ほとんどの契約が、「手付金」と「残代金」の2回のお支払いでお引き渡しとなります。

 

・仲介手数料(媒介報酬)

売買対象不動産の売買契約が成立した際、当該売買契約の成立に尽力した不動産会社へ支払う成功報酬です。依頼者と媒介業者との間で協議して決定します。宅地建物取引業法で媒介報酬額の上限が定められています。媒介報酬の支払い時期は媒介契約の中で取り決められますが、一般的には売買契約成立時に半金(50%)、売買対象不動産の引渡し時に半金(50%)とすることが多いです。

 

3.契約締結後~決済・お引き渡しまで

・住宅ローンをご利用の場合「印紙代」

住宅ローンをご利用の場合には、売買契約締結後に住宅ローンの申し込み(本審査)が必要です。この申し込みの結果、借り入れができる!となると、金融機関との「金銭消費貸借契約」を結ぶことになります。この「金銭消費貸借契約」締結時に印紙代が必要となります。

ただし、ここでも金融機関が「電子契約」を採用している場合には印紙代が不要となります。

 

・「残代金」

売買代金から支払済みの手付金と中間金を控除した残りの額をいいます。残代金の支払いは、売主による対象不動産の所有権移転、抵当権等の負担の消除及び引渡しと引き換えに行うことが原則です。

 

・固定資産税など「精算金」

売買代金の他に、売買対象の不動産にかかる「固定資産税・都市計画税」の精算を行います。不動産を所有しているとかかってくる「固定資産税・都市計画税」は、毎年1月1日にその不動産を所有していた人に請求が来ます。年の途中で所有者が変わった場合、売買対象不動産に課せられるその年の固定資産税及び都市計画税相当額を、売主と買主の間で所有日数に応じて按分するため、買主から売主へせ「固定資産税等精算金」として別途支払うことになります。

このほかにも、マンションなどでは「修繕積立金」や「管理費」などの精算を行うことがあります。また、土地では「水道メーター負担金」や「下水道受益者負担金」等を精算することがあります。

 

・「登記費用」

不動産売買によって所有権が移転した場合や、住宅ローンの借入を行った場合には、登記を行う必要があります。不動産の所有者が変わったことの登記は「所有権移転登記」、住宅ローンの借り入れにより、購入した不動産を担保とすることの登記は「抵当権設定登記」といい、それぞれ登録免許税、司法書士報酬、その他実費(住民票などの取得費用)が生じます。これらの登記費用は通常買主の負担とされています。

 

・「リフォーム」「新築」工事の費用

リフォームや新築をする場合にはこちらの工事費用がかかります。

ハウスメーカーや工務店など、工事を依頼する業者さんへのお支払いが必要です。

 

・「火災保険・地震保険費用」

購入した不動産の火災保険や地震保険に加入する必要があります。特に住宅ローンをご利用の上での購入は、保険の加入が必須です。支払方法、期間、保障内容など、しっかり比べたうえで加入したいですね!

 

・「引っ越し費用」

こちらはみなさまご存知ですね!これから住むぞ!ってなるとお引越しが必要です☆

お引越しはご希望の時期、距離などで費用がかなり変わってきます。また、賃貸からのお引越しでは、賃貸物件の退去費用が掛かる場合もありますので、事前にお見積もりなどとっておきたいですね!

 

不動産会社として購入費用としてお見積もりや資金計画をご案内するのはここまでですが、不動産を購入されたあと、かかってくる費用を一部ご紹介します。

 

4.番外編:お引渡し後

・「不動産取得税」

売買等で不動産を購入したときや新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。購入後3か月~半年くらいに納税通知書が送られてきますので、それまで資金を確保しておく必要があります。

不動産取得税の税額は、購入した不動産の価格(課税標準額)に税率をかけて計算しますが、要件に当てはまる物件を購入した場合には、申告(申請)することにより不動産取得税が軽減されることも。詳しくは税務署や、出雲市の物件なら東部県民センターへお問い合わせされることをおすすめします。

 

・「固定資産税・都市計画税」

「毎年1月1日現在の所有者」に対して市町村が課税する税金。不動産を購入した翌年からはこちらの税金が毎年かかるようになります。

 

・「自治会費」ほか地域の活動にかかる費用

戸建てや土地を購入されると、地域の自治会などに加入されることがあるかと思います。加入に際しては「加入金」や定期的に「自治会費」等の費用が掛かります。地域によって費用や加入の要請が異なります。

 

さて、これまで諸費用を紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介した内容をもっと詳しく、イラスト付きで解説した冊子が、下記からダウンロードできます!

全国宅地建物取引業保証協会ホームページ

「不動産取引に関するお金の知識」

賃貸の諸費用についても紹介されていますので是非ご覧ください(*´ω`*)

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

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