たのしい物件見学8【2025年4月の建築基準法改正】
お役立ち
2025.03.21みなさまこんにちは!
いつも ハウスドゥ出雲のブログをご覧いただきありがとうございます。
新築もリフォームもできる出雲市の不動産屋 ハウスドゥ出雲店です!
今回は2025年4月の建築基準法改正について書いてみます。
何がどう変わったのか、住宅部分のポイントをサラッとご紹介!
なんか変わったんだな~ぐらいの感覚でご覧くださいませ('ω')ノ
1.新築するとき
・省エネ基準適合化が義務化
2025年4月1日以降に着工する新築住宅については、省エネ基準への適合が義務化されます。(10㎡以下の建物は除く)
省エネ基準は具体的に何が変わるの?ってところですが、ざっくりお伝えすると、「断熱性能」が求められるということ。みなさま聞いたことあるかも?「ZEH」(ゼロエネルギーハウス)の基準に合わせていこうね~ということのようです。
この基準に合っている建物かどうかを確認するために、建築物の省エネ性能の計算結果を持って、省エネ適判(省エネ適合性判定)を受ける必要がある( ゚Д゚)ため、施工スケジュールにも影響します。お引き渡しまで、ちょっと期間が延びちゃう・・・ということになります。
※増改築の場合は、増改築部分のみが省エネ基準に適合していればOK。いままでのように増改築後の建築物全体で、省エネ基準に適合する必要はありません。
・耐震基準も省エネ基準に合わせたものに
断熱性を高めるためにトリプルガラスサッシを採用したり、創エネのための太陽光発電パネルを屋根上に設置したりするため、省エネ基準に合わせた建物は従来の建物より建物全体が重くなってしまいます。重い建築物は、地震動への配慮が欠かせません。
そこで、木造建築物は省エネ基準に合わせた耐震基準に変わります。
2.リフォーム・リノベーションするとき
・建築確認申請が必要な工事範囲が拡大
主要構造部6種(屋根・梁・外壁・柱・2階の床・階段)について過半を超える範囲のリフォーム工事を行う場合には建築確認申請が必須になります。
これまでは確認申請が必要なかったようなリフォーム工事でも必要になり、工事期間が延びたり費用面でも変わってくる部分が出てきます。
・既存不適格建築物に対する現行基準の一部が免除
現行の建築基準法の施行前に建てられた建築物の中には、現法に適合しない物件もあります。接道義務(道路の幅が4m以上の道路に2m接している土地でなければ建物を建てられない)を満たしていない物件や、建ぺい率オーバー(敷地めいっぱいに建っている建物)の物件などは出雲市内でも見かけることがあるかと思います。そもそもの立地や土地条件が違法だと、どうリノベーションしても現行法に適合させられない問題があり、新築もできなければそのままでは住み続けられない(ノД`)・゜・。なんてもったいないことも。
今回の改正では、特定条件を満たせば、現行基準を適用除外とする特例が設けられたことで、古い建築物の再利用が促進され、地域の活性化にもつながると期待されています。
ざっくりとまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
どんどん省エネが推進される実情に合わせた改正で、建てた後・リフォームした後の快適な住まいに期待が高まりますね!!
ハウスドゥ!出雲店でも、新築・リフォーム・リノベーションのご相談承っております!
お気軽にご相談ください☆
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
土地探しも住まい探しも新築もリフォームも!
不動産の売却も買取も購入も!
出雲市の不動産に関する事なら
ハウスドゥ!出雲店へお任せください!
〒693-0004島根県出雲市渡橋町3-2
TEL:0853-31-4010
LINEおともだち募集中!
最新情報をお届け!
下のボタンからカンタンおともだち登録!